『受益者負担金制度』ってなんだろう?
一般道路や公園などの公共施設は利用者が不特定多数ですので、その建設費用は市・町税や国庫補助金などですが、下水道施設は限られた範囲の方が利用することになります。
そこで、下水道施設によって利益を受けられるみなさまに建設費の一部を負担して頂き、これによって下水道建設をさらに促進しようとするのが、都市計画法(第75条)及び地方自治法(第224条)、尾花沢市大石田町環境衛生事業組合公共下水道事業受益者の負担に関する条例に基づく『受益者負担金制度』なのです。
受益者負担金額
受益者負担金を納めていただく方(受益者) |
” 建築物の所有者 ” が対象となります。 |
受益者負担金額
納めていただく負担金の額 |
建築物1戸につき30万円です。 |
納付は、3年分割と一括納付があります。 |
負担金の軽減措置があります |
供用開始の日から5年以内に接続すると軽減措置が受けられます。 |
納付は一括のみとなります。 |
対象となる受益者 |
負担金額 |
供用開始の日から3年以内 |
9万円 |
供用開始の日から3年を超え5年以内 |
15万円 |
(注)5年を経過すると、下水道への接続の有無にかかわらず30万円が賦課になります。
このページに関するお問い合わせ先
尾花沢市大石田町環境衛生事業組合 上下水道課
〒999-4221 山形県尾花沢市大字尾花沢1706番地の4
TEL:0237-23-2161 | FAX:0237-23-2836