組合概要について
尾花沢市大石田町環境衛生事業組合のあらまし
尾花沢市大石田町環境衛生事業組合は、尾花沢市と大石田町の事務の一部を共同処理するために地方自治法第284条第2項の規定により設立された一部事務組合(特別地方公共団体)です。
本事業組合は、昭和37年3月に尾花沢市大石田町共立衛生処理組合として設立認可を受け、昭和42年1月に規約の一部を改正して尾花沢市大石田町共立衛生事業組合に改称しました。
昭和43年3月に設置許可された尾花沢市大石田町水道企業団と昭和56年4月に合併し、尾花沢市大石田町環境衛生事業組合に改称され現在に至っています。
Ⅰ.所在地等
(1) 組合事務所 |
〒999-4221 尾花沢市大字尾花沢1706番地の4
TEL 23-2161(代表) Fax 23-2836 |
(2) 衛生センター |
〒999-4555 尾花沢市大字毒沢地内
(地番:最上郡舟形町大字堀内字ユスナゴ1092番地)
TEL 25-2737 Fax 25-2359 |
Ⅱ.設立の経緯等
尾花沢市と大石田町の事務の一部を共同処理するため、地方自治法第284条第2項の規定により設立された一部事務組合(特別地方公共団体)です。
S37年3月 |
尾花沢市大石田町共立衛生処理組合として設立認可 |
S42年1月 |
尾花沢市大石田町共立衛生事業組合に改称 |
S56年4月 |
尾花沢市大石田町水道企業団との合併により現在の名称、現在に至る。 |
Ⅲ.共同処理する事務 (組合規約第3条)
(1) 上水道事業の設置及び経営に関する事務
(2) 衛生処理施設の建設及び管理運営に関する事務
(3) ごみ収集に関する事務
(4) 火葬場の建設及び管理運営並びに霊柩運営に関する事務
(5) 下水道の建設及び管理運営に関する事務
Ⅳ.条例・規則・規定の準用
(1) |
職員の給与、分限、懲戒、服務等及び財産契約等については、尾花沢市の条例を準用する。
但し、大石田町からの派遣職員の給与は、町の給与条例を準用する。 |
Ⅴ.組合議会関係
(1) 構成議員 |
(組合規約第5条)
尾花沢市 5名 大石田町 5名 合計10名 (H25.7.12~) |
(2) 定例会 |
3月 、 10月 (年2回) |
(3) 常任委員会 |
水道常任委員会 委員5名 (上下水道課(水道)所管事項)
衛生常任委員会 委員5名 (管理課、環境衛生課、上下水道課(下水道)所管事項) |
(4) 議会運営委員会 |
4名 |
Ⅵ.監査委員 (組合規約第8条)
(1) 監査委員 2名 (学識経験者1名、組合議員1名)
Ⅶ.管理者等 (組合規約第7条、第7条第4項)
(1) 管理者 |
尾花沢市長 |
(2) 副管理者 |
大石田町長 |
(3) 会計管理者 |
尾花沢市会計管理者 |
Ⅷ.行政機構 (組合規約第10条)
(1) 職員数 23名 (市職員1名、町職員0名、組合職員22名) ※ 組合から市に組合職員1名の派遣
(1) |
職員数 |
23名 (市職員1名、町職員0名、組合職員22名) ※ 組合から市に組合職員1名の派遣 |
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① 事務局長 |
1名 ( 上下水道課企業出納員を兼務 ) |
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② 管理課 |
3名 ( 総務係 ) |
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③ 上下水道課 |
13名 ( 業務係 、 経営企画係 、 水道施設係 、 下水道施設係 ) |
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④ 環境衛生課 |
6名 ( 環境衛生係 、 施設管理係 ) |
Ⅸ.経費の負担区分 (組合規約第10条第2項)
(1) 経費の負担区分 尾花沢市 2/3 大石田町 1/3 (但し、上・下水道関係は別途)
Ⅹ.広報等
(1) 尾花沢市及び大石田町の広報紙を活用
(2) 組合ホームページの開設 (R7.4月より リニューアル)
このページに関するお問い合わせ先
尾花沢市大石田町環境衛生事業組合 管理課
〒999-4221 山形県尾花沢市大字尾花沢1706番地の4
TEL:0237-23-2161 | FAX:0237-23-2836