もやせないごみ(処理不適物/衣類/ビニール類)

更新日:2025年3月31日
もやせないごみは分別して『緑色』の指定袋へ

主なもやせないごみの種類について及び注意事項等
処理不適物の出し方について
・せともの、陶器類(食品等は取り除く)
・ガラス製品、耐熱ガラス(食品等は取り除く)
・ 傘(骨と柄の部分は処理不適物へ)布やビニールについては、細かく切りもやせるごみへ)
・ 化粧品のびん(付着物が取れないもの)
・ 金属とその他の素材との複合品
・ 乾電池、電気で動く製品(乾電池等は取り外す)
・ コード類(本体から切り離し、1m以下に切る)
・ 割れたガラス、刃物類、アイスピックなど(危なくないように、紙類で包んで指定袋に中身を記載。)
衣類(1m未満のもの)
・シャツ、セーター、布切れ、古着、枕、座布団、ダウンジャケット、ぬいぐるみ、鞄類(1辺30cm以上) 

1辺を1m未満に切れば衣類の日に出せるもの

・じゅうたん、電気毛布(コードは取り外して「処理不適物」へ)
・カーテン、ござ、シート
ビニール類(30cm以上のビニール・塩化ビニール製・プラスチック製で指定袋に入るもの)
・プランター
・ジョウロ(先端部は取り外して「処理不適物」へ)
・そり
・バケツ(金属製の取っ手部を取り外して「処理不適物」へ ※プラスチック製の取っ手はそのままで)
・ざる
・洗面器
・漬物桶
・湯たんぽ
・ごみ箱
・書類ケース
(注意)「傘」は、必ず分別して出して!
※最近、「傘」がステーションに出ています。
「傘」は、このままではステーションに出すことはできません。

《分別》されていない「傘」は、直接搬入もステーションに出すこともできません。ご注意ください。

笠の分別

骨と柄は 「処理不適物
布やビニールは 細かく切りもやせるごみ
このページに関するお問い合わせ先
環境衛生センター 環境衛生課
〒999-4555 山形県尾花沢市大字毒沢地内
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